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医療脱毛 医療費控除

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【脱毛は、医療クリニック(皮膚科含む)でも脱毛サロンでも、原則医療費控除対象にはなりません。なぜなら、《美容を目的》としている施術になるから】です。詳しく知りたい場合は、下記を読んでみて下さいね。

医療費控除制度について

医療控除の制度について深く掘り下げると専門的な内容に偏ってしまうので、詳しいことは省いておきますが、ものすごく簡単にお伝えすると、この医療控除の対象となった場合、あなたが支払う税金が安くなります。

そして、その医療控除の対象となっているのは以下の8項目になります。

国税庁ホームページより

  1.  医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
  2.  治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
  3.  病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
  4.  あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
  5.  保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
  6.  助産師による分べんの介助の対価
  7.  介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
  8.  介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

国税庁HPより引用

難しい言葉が並んでいますが、簡単にすると、基本的に医療控除の対象となるのは「治療目的」のもののみになります。

そしてあなたが、

  • 「ムダ毛をなくしたい!」
  • 「自己処理の手間を省きたい!」

っという動機で施術を受けた医療レーザー脱毛は「美容目的」になるため、その控除の対象とはならないのです。

皮膚科と美容皮膚科

”医療機関”で行う医療レーザー脱毛ですが、検索などをすると「クリニック」と「皮膚科」で行われていることがわかるかと思います。

では、「皮膚科」で行う医療レーザー脱毛と、「クリニック」で行う医療レーザー脱毛では、何か違いがあるのでしょうか。

実はこれ…、皮膚科で行う医療レーザー脱毛も、クリニックで行う医療レーザー脱毛も、明確な違いはありません。しいて言うならば、”皮膚科医”なのか、”美容外科医”なのかの違いといったところでしょうか。

ただし、皮膚科やクリニックによって使用している脱毛機が違う…ということはあります。(※医療レーザー脱毛機と言ってもたくさんの脱毛機が存在します)

このように、医師の専門こそ違うものの、皮膚科で行う医療レーザー脱毛もクリニックで行う医療レーザー脱毛も、基本的な違いがあるわけではありません。

皮膚科の医療レーザー脱毛は医療費控除の対象?

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ここからは、「皮膚科の医療レーザー脱毛は医療費控除の対象になるのか?」ということについて、ご説明していきます。

皮膚科…と聞いたら、「皮膚科の脱毛も医療費控除が受けられるのでは?」と、考えますよね。

ですが、結論から先に言うと、基本的には医療費控除は受けられません

なぜかというと、脱毛をするという行為は”医療行為ではない”ためです。

そもそも医療費控除というのは、「支払った医療費の一部を確定申告することによって還元してもらえるシステム」です。ですが、脱毛は基本的には、”医療行為”とはみなされないんですね。

では、医療機関で行う医療レーザー脱毛は、どうような扱いになっているのでしょうか。

それは、”美容行為”になるんです。ほとんどの場合は「容貌を美化するため」に脱毛を行うという目的になるので、残念ながら医療費控除は受けられない…ということです。

ちなみにですが、医療行為とは「病気や怪我の治療を目的として、必要性が認められたもの」ということになります。ですから、健康に障害をもたらすものや、体に支障をきたしているもののを治療するための行為であれば医療費控除が認められるというわけですね。

つまり、脱毛においても例外もあるということです。

どういうことかというと、脱毛自体が「皮膚の疾患などが原因で、治療の一環として脱毛をする必要がある」ということであれば、医療費控除の対象になるというケースもあり得るんですね。(ほとんどは医師から指定されて脱毛するなどのケースで、自分から医療脱毛に行く場合は該当しません。)

このように同じ脱毛でも、”美容目的”なのか、”医療目的”なのかによって医療費控除の対象になるのか、ならないのかが、決まってきます。

…とはいえ、おそらくほとんどの人は美容目的での脱毛になるかと思います。ですから、基本的には医療費控除は受けられないと思っておきましょう。

脱毛は医療クリニック(皮膚科含む)でも、脱毛サロンでも、基本的に医療費控除の対象にはなりません。なぜならば、”美容を目的”とした行為になるためです。

ただし、例外的に”医療目的”での脱毛になる場合は医療費控除の対象となることも考えられます。医療目的の脱毛は自ら医療脱毛などに行く場合には該当しません。なので、自分できれいになりたいと思い脱毛しようと考えてる方は医療費控除対象外となっています。