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「エッ!?脱毛サロンって違法なの??」

あなたもそんなことを耳にして、少し戸惑ってしまっているのではないでしょうか。

電車のつり革広告やネットの広告をはじめ、今や様々なところで毎日のように見かける脱毛サロンの広告…。はたして、脱毛サロンでの脱毛は違法行為なのでしょうか。

ここでは「脱毛サロンがなぜ違法と言われているのか」、「それなのになぜ施術を行うことができるのか」という法律の抜け穴について、詳しく解説していきたいと思います。

脱毛

脱毛は医療行為に当たります。そのため、脱毛施術を行うには医師免許が必要です。では、なぜ脱毛サロンで施術ができるのでしょうか。以下に詳しくまとめましたので、ご覧下さい。

脱毛は医療行為!医師免許なしでも看護師はOK?



脱毛サロンは違法!…なんて聞いたら、真相を確かめたくなりますよね。「これから脱毛サロンに通おうと思ってたのに…」なんて人は、余計に大丈夫なのか、心配になるかと思います。

そもそも、脱毛サロンでの脱毛施術は違法行為なのでしょうか。

まずは、こちらをご覧下さい。

第1 脱毛行為等に対する医師法の適用

以下に示す行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること。

(1) 用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為


第2 違反行為に対する指導等

違反行為に関する情報に接した際には、実態を調査した上、行為の速やかな停止を勧告するなど必要な指導を行うほか、指導を行っても改善がみられないなど、悪質な場合においては、刑事訴訟法第239条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、警察と適切な連携を図られたいこと。


このように、厚生労働省からしっかりと見解が示せれているように、医師免許を持っていない人が、脱毛施術を行う事は医療違反となり、逮捕される可能性もあります

…とはいえ、脱毛に詳しい人だと「クリニックでは、看護師(スタッフ)が施術を行っていると思うんだけど…」という疑問が出てくる人もいるのではないでしょうか。

確かにクリニックでは、「診察は医師。施術するのは看護師(スタッフ)。」というところはよくあります。むしろ、ほとんどのクリニックが施術自体は看護師(スタッフ)が行っているのではないでしょうか。

では、なぜ医師免許をもたない看護師が施術を行えるのはなぜでしょう?

看護師(スタッフ)が施術できるのはなぜ?

脱毛

結論から先に言ってしまいますが、看護師であれば医療行為にあたる脱毛の施術を行うことは可能です。但し、看護師でも「正看護師」でなければ違法になります。詳細は下記を読んでみて下さいね。

「脱毛は医療行為です!」ということは前述した通りですが、看護師であっても”医師の指導のもと”であれば、医療行為を行うことができるんですね。そのため、脱毛施術を看護師が行うことができるわけです。

…とはいえ、看護師であっても”准看護師”の場合は、脱毛施術を行うことはできません

看護師と准看護師の違い

では、なぜ「准看護師」だと脱毛施術を行えないのでしょうか。

この答えは、「准看護師は医療行為を行えないため」ということになります。…というのも、そもそも看護師と准看護師では”資格”が異なるんですね。

看護師は厚生労働省が管轄する国家資格となりますが、准看護師は各都道府県が認定している公的資格となります。また、法律上の位置づけもこのように変わってきます。

業務に関する法律上の位置づけ

看護師:
傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする

准看護師:
医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定すること(傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助)を行うことを業とする


つまり、簡単に言えば、看護師は自分の判断で看護を行うことができますが、准看護師はあくまで医師や看護師の指示のもとでしか看護が行なえません。もう少し平たく言えば、自分で判断してはいけない…というのが准看護師ということです。

このようなこともあり、脱毛施術が行えるのは看護師だけであり、准看護師では施術を行うことができないんですね。

脱毛サロンは違法?脱毛サロンで施術できるのはなぜ?



脱毛

「脱毛は医療行為です」ということをお伝えしてきました。では、なぜ脱毛サロンで施術がおこなえるのでしょうか?ここからは、脱毛サロンで施術が行える理由を解説していきます。

脱毛施術が医療行為であるならば、脱毛サロンで施術ができるのはおかしいですよね。医師もおらず、医師免許を持っているスタッフが施術をしているわけでもありません。

では、なぜ施術を行うことができるのでしょうか。

その答えをお伝えしていきます。正直、言い方は悪いですが、脱毛サロンは法律の抜け穴を使い施術をしているということになります。

…というのも、前述した通り”用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為”が医療行為となり、医師違反になる可能性があると言われています。

ですが、脱毛サロンの見解としては、簡単にいえばこんな感じです。

「法的な摘発の基準となるのは、毛乳頭を破壊する行為かどうかでしょ。それなら、毛乳頭を破壊しない施術ならOKなんですよね。」といった具合です。

事実、脱毛サロンの公式サイトではこのような記載を見かけることがあるかと思います。

ミュゼでは、ジェルを塗ってライトを当て、その相乗効果で除毛・減毛をする肌にやさしいS.S.C.方式の美容脱毛を採用しています。


ここではミュゼから引用をしましたが、ミュゼだけではなく脱毛サロンではこのような言い回しをしているのが基本です。間違っても「永久脱毛です!」とは言えないんですね。

「永久脱毛できます!」ということは、先程言った”毛乳頭を破壊する行為をしています”ということになり、法律に接触する可能性がでてきてしまうため、永久脱毛…とは言えないのです。

このように、脱毛サロンでは「照射力の弱い脱毛機を使用し、毛乳頭は破壊しないいません!ですから、永久脱毛でもないですし、一時的な減毛・抑毛に過ぎません!」とアピールし、法律の抜け穴を使って法律違反にならないようにしているんですね。

そのため、脱毛サロンでも脱毛の施術ができているというわけです。

…とはいえ、これはあくまで法律をかいくぐっているやり方であるとも言えます。事実、日本美容医療協会では、このような見解を示しています。

問題は、レーザー脱毛(光脱毛含む)等がやけど等の人体への危害を生じさせる可能性のある行為であるという点にあるのであって、その施術には医師の医学的知見と技術が必要であり、万が一やけど等が生じた場合でも、医師、医療機関であれば迅速かつ適切な対応が合法的にできるということです。

以上お知らせ致しますとともに、日本美容医療協会では消費者保護の立場から、違法なエステ脱毛行為は絶対に認めないと言う判断をしております


つまりは、永久脱毛(毛根を破壊しているかどうか)で法律違反になる…ということが問題なのではなく、問題は「施術自体が火傷などを引き起こす可能性があるから、危険なんだよ。」ということですね。

また、実際にこれまでも脱毛サロンが摘発・経営者が逮捕されてきたケースは多々あります。

脱毛サロン経営者が実際に逮捕された事例も

【2007.11.30】
11月28日、千葉県警環境犯罪課は医師免許のないエステティシャンに光脱毛をさせていた大手エステサロン「ピュウ・ベッロ」を運営する東京都新宿区四谷の「リンクアップビューティ」社長、栗原正樹容疑者(35才)ら3名を医師法違反の疑いで逮捕した。

3人は「医師免許が必要とは知らなかった」と供述している。

調べによると栗原容疑者らは今年5月から10月にかけて、同社が経営する千葉市中央区のピュウ・ベッロ千葉店で、医師免許のないエステティシャン5人に毛乳頭を光線で破壊する米国製の光脱毛機を使って千葉市内の23才の女性ら3人に対して脱毛する医療行為をさせた疑い。被害者の1人が皮膚に炎症を起こしたと被害届を出したことで発覚した。


こちらは少し前の話になりますが、これまで同じようなケースで脱毛サロン経営者をはじめ、関係者が逮捕されてきたことが多々あります。

このことからもわかるように、脱毛サロンでの脱毛施術はあくまで法律の抜け穴を使っているだけであり、万が一何かあった時には自己責任…と言われても仕方がありません。

脱毛といえば脱毛サロン!の認識は広告のせい?



最後にもう一つだけ触れておきたいことがあります。

はじめにもお伝えしましたが、今や脱毛サロンの広告はいたるところで見かけますよね。インターネットの広告もそうですし、雑誌や電車内広告、または街を歩いていても様々なところに脱毛サロンの広告が出稿されています。

実は、ここにもある問題があるんですね。

…というのも、脱毛サロン(エステサロンなどもですが)には、広告の規制に関する法律がありません。そのため、自由に広告を出稿することができます

しかし、脱毛を行うクリニックなどは医療機関となるため、特殊な診療(電気脱毛など)をはじめ、その事実を広告すること自体が法律で禁じられているんですね。そのため、広く一般的に広めていくことができません。

ですから、「脱毛と言ったら脱毛サロン!」という世間的なイメージが浸透してしまっているわけですね。このようなところにも、ある意味問題があるわけです。

ここまでの話をふまえると、もちろん、脱毛サロンにも「痛みが少ない」「料金がリーズナブル」と言ったようなメリットはありますが、法律的な観点からみると、グレーゾーンであるとも言えます。事実、これまでにも、いくつかの脱毛サロンが摘発・逮捕…となって事例も出てしまっています。

このあたりのことは十分に理解した上で、どちらが良いのかを判断して脱毛施術を受けようにしていきたいですね。

まとめ

では、最後に今回お伝えしてきたことをまとめていきます。

今回のまとめ

  • 脱毛施術は医療行為です。そのため、医師免許を持っていなければ法律違反になります。
  • ですが、”医師の指導のもと”であれば、正看護師でしたら医療行為に当たる脱毛施術をすることが可能です。
  • …とはいえ、准看護師の場合、施術は行なえません。
  • 脱毛サロンで施術ができるのは、法律の抜け穴を使っているからです。
  • 法的な摘発の基準となるのは「毛乳頭を破壊する行為かどうか」ということから、脱毛サロンとしては「毛乳頭を破壊していません(永久脱毛ではありません)」あくまで減毛・抑毛です。…としています。
  • そのため脱毛サロンでも脱毛施術ができるわけです。
  • ですが、実際に毛乳頭を破壊しているかどうかまではハッキリと分からず、これまでにも利用者からの声で調査・摘発・裁判となり、実際に脱毛サロンが摘発・逮捕されてきたケースが何件か出てきています。
  • このようなことからもわかるように、脱毛サロンでの脱毛は法律的な観点からすれば、「グレーゾーン」とも言えます。
  • ですから、脱毛サロンを選ぶ場合、このあたりは十分に理解した上で利用していきましょう。
  • また、安心して脱毛を受けたいのであれば医療脱毛を選んだほうが無難とも言えそうですね。
  • どちらを選ぶかはあなた次第ですが、脱毛は高額な費用がかかることでもありますし、よく考えて後悔がない選択をして下さいね。

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