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エタラビ 営業停止

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ご存知かもしれませんが、2016年8月に”エタラビ”こと「エターナル・ラビリンス」を運営する株式会社グロワール・ブリエ東京に業務停止命令が出され、その後の2017年4月にエタラビは倒産してしまいました一体、どいうことだったのか?ここでは詳しく解説していきます。

追記情報!
※エタラビ倒産後は、ミュゼが救済の手を差し伸べました。そのようになった経緯や対応の詳細などについては下記のページをご覧下さい。

エタラビが倒産!返金してもらえる?ミュゼで引き継ぎ可能?

エタラビ&ラットタットが倒産!返金は?ミュゼで引き継ぎ可能?

エタラビを解約して別の脱毛サロンを選ぶならココ

以下の記事を読んでいただければ詳しく書いていますが、時間がないとか読むのが面倒な方のために、結論だけ書いておきます。

エタラビが業務停止命令になった理由は?

消費者庁は、エターナル・ラビリンスの屋号でエステティック(脱毛)の
役務を提供していた特定継続的役務提供事業者の株式会社グロワール・ブリエ東京(東京都港区)(以下「同社」といいます。)に対し、平成28年8
月24日、特定商取引法第47条第1項の規定に基づき、平成28年8 月
25日から平成29年5月24日までの間、特定継続的役務提供に関する業
務の一部を停止するよう命じました。

このような業務停止命令が出されました。具体的には以下の3つの点がが問題となったようです。

問題点①

実際には、契約代金を一括で支払った場合の1か月当たりの対価が9,500円という計算になるにすぎないにもかかわらず、「月額制」、「通常月額9,500円」等と、単価9,500円の契約を任意の月単位で契約する制度であるかのような表示をしていた。

さらに、「今なら初月+2ヶ月目 も0円、2016年2月29日まで!」と、申込みの有効期限があるかのように表示していたが、実際には期限を過ぎても「2016年3月31日まで」、「2016年4月30日まで」と同様の表示を繰り返し行っていた。

これは、当サイトでも常に述べてきたことでもありますが、簡単に言うと、公式サイトではあたかも「月額9,500円で通えますよ〜」というふうに見せかけておいて、実は、無料カウンセリングに行くとそんなことはなく結局は回数契約になるというものです。

多くの人が勘違いしやすい”月謝制”かのように見せかけていたということですね。

つまり、見かけは「毎月、月額9,500で通えます!」というように見えますが、実は6回、12回などの”回数契約をしなければならない”のが、エタラビでした。そして、「月々9,500円」というのは、(6回・12回などの)回数契約の総額を分割払いにした時の目安に過ぎなかった…ということです。

さらには、「今だけ!」「今月だけ!」…ということを毎月繰り返し行っていたというようなことが、虚偽誇大広告として、違反にあたったとされています。

確かに、エタラビの公式サイトでは「月額9,500円!」「今だけ!」「今月限定!」というようなことしか書いて無く、内容がわかりづらかったですからね。

問題点②

エタラビは、予約制のエステティックサロンでありますが、多数の会員が予約が取れないにもかかわらず、「1か月に1回は必ず予約が取れます。」、「うちは間違いなく予約が取れます。」、「予約はすぐに取れる完全予約制です。」等、予約の取りやすさを謳っていた。

こちらは、口コミサイトをはじめ、いろいろなところで取り上げられ問題になっていた点です。

例えば、エタラビで全身脱毛をする場合は、1回の来店で全身の1/4ずつ脱毛していく形でした。そして、2〜3ヶ月の間に4回通って、全身脱毛1回をする形だったんですね。

そのため、他の脱毛サロンよりも多く通う必要があったわけですが、「1か月に1回は必ず予約が取れます」、「うちは間違いなく予約が取れます」、「予約はすぐに取れる完全予約制です」…と、言っているわりに、月に1度も予約が取れない店舗があった…というのが実態だったため、その点が問題になったということです。

問題点③

クーリング・オフをした消費者に対し、速やかに消費者から受領した金銭を返還する義務があるにもかかわらず、返金に際して「○○店に取りに来てください。」と告げる。

中途解約をした消費者に対し、「解約してもお金は返せません。それは無理です。」と返金を拒否したり、「銀行のシステムのトラブルで、振込みが遅れてしまいました。」、「銀行に連絡がちゃんとされていませんでした。」と繰り返すなど不当に遅延させたりしていた。

これには驚いたのですが、要するに返金に関して不当に遅延させていた…ということが問題になっていたということですね。

これらの様々なことを受け、今回の事件になってしまったようです。

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また、今回の業務停止の書面には、事例として以下のようなケースが載せられていましたので、合わせてご紹介していきます。

事例①

脱毛エステに通いたいと思っていた消費者Aは、インターネットで「月額9,500円」という同社の広告を見付けた。

Aは、料金の安さに魅力を感じ、同社の店舗に「初回無料カウンセリング」の予約を入れて同社の店舗を訪れた。Aは、月額9,500円で施術を受けられるものと思い、カウンセリング担当者Zの説明を聞いていたが、実際は、契約代金を一括で支払った場合には、1月当たりの対価が実質9,500円相当になるという説明であった。

Aは、高額な一括支払を想定しておらず、釈然としない思いだった。

Zはプランの話や、脱毛エステを受けるに当たっての注意事項をクリアファイルに入った書類を見せながら説明したが、Aはその書類を店側からもらっておらず、「概要書面」のようなものも受け取っていない。印鑑や身分証明書を持ち合わせていなかったAは一旦帰宅した。

高額の金額を負担に思ったAは、翌日に同社の店舗に出向いて一段階安いコースに変更して契約を締結し、クレジット料金の端数金額を現金で支払い、契約書は受領した。

家に帰ってよく考えたAは、やはり釈然としない気持ちになり、消費生活センターに相談をしクーリング・オフ通知を同社の店舗とクレジット会社に送付したところ同社の従業員から、返金に際して「○○店に取りに来てください。」 と連絡があった。

引用元:消費者庁

事例②

消費者Bは、全身脱毛をしたいと思い、同社の店舗で「初回無料カウンセ リング」の予約を取り、出向いた。

Bは、同社の担当者Yから、コースを提示され説明されたが、資料などはなく口頭の説明だけだった。また、契約をする前に、詳しい内容を書いた書類もなかった。

Yは、予約に関して、「うちは、他社と比べて予約が取りやすいです。ホームページでうたっているように予約はすぐに取れる完全予約制です。」、「予約は電話で取れますので、忙しい人もいつでも好きなときに通ってもらえます。」と説明したので、Bは、その場で契約した。

Bが、ローン会社の書類に必要事項を記入すると、Yは「1週間以内にローン会社から電話があります。審査が通ったら、エステの話を詳しくします。それまでは取りあえず待っていてください。」と言った。

Bは、ローン会社からの確認の電話後も、Yに言われたとおりに、同社からの電話を待っていたが、2週間たっても電話はなかった。Bは、不安になり店舗に電話をしたところ、契約は通っていると言われたが、その月は、予約が一杯で取ることができず、翌月に再度電話をするように言われた。

Bは、言われた通りに翌月に電話をかけたが、すでに予約は全て埋まっていて結局予約を取ることができなかった。Bは、そのときに教えてもらった同社の予約方法に従い、予約開始時間に電話をしたがつながらず、やっとつながっても、予約は既にどこも一杯だった。キャンセル待ちを入れても、連絡の電話もなかった。

Bは、ローンの支払が既に始まっているが施術は受けられず、店舗に電話をしたが、契約してから日が経っているので、クーリング・ オフはできない、解約する場合は違約金を振り込むようにと言われた。

引用元:消費者庁

事例③

消費者Cは、フリーペーパーを見て「初回無料カウンセリング」の予約をし、同社の店舗で全身脱毛の契約をしたが、半年も経たないうちに施術の予約が取れなくなった。

しばらく我慢をしていたCは、同社のXからフォトフェイシャルのモニターをしてほしいと声をかけられた。

Xは、「全店舗での企画で、各店舗から3名くらいモニターを選んで、月に1回施術を受けてもらい、肌の状態を写真に撮らせていただき、肌の状態がどう変わったか、どんな効果があったのか使用感などを聞かせていただきたい。」、「モニター企画なので、料金も、通常は1回5万円もするのですが1万円でできてお得になっています。」、「今やっている施術と併用してやっていき、それできれいになるのですから是非お願いしたいのです。」とかなり積極的に勧められた。

さらに、「月に1回来店できますか。」と言われた。新しい施術のコースで、スタッフの資料を作るために参考にするというので、Cは、協力する気持ちで契約した。

しかし、すぐに予約が取れなくなり、通うことができなくなった。

Cが同社の予約システムに従って毎月15日に予約の電話を入れても、既に一杯で予約が取れなかった。キャンセル待ちをしても、連絡がなく、いつまで経っても施術を受けられない状況が続いた。

また、モニターなのに写真を撮ることも話を聞くことも一度もなかった。Cは、毎月お金だけ自動的に引き落とされることに納得ができなくなり、店舗に解約したいと電話をしたが、Xから別の店に移ることを提案された。

しかし、これに応じられないCは、解約書類の送付を求めたが、Xは、「解約してもお金は返せません。それは無理です。」と言い、結局解約書類の送付はなかった。

Cは、店長のWにも電話をしたが、「解約の話は聞きましたが、解約はできません。残りのお金は払ってもらいます。」と言い応じてくれなかった。それでも、Cは 何とか解約に応じるようにと言うと、Wは、「では、お店に来てください。直接お店に来ないと解約はできません。」と言った。Cは店舗に行ったが、すぐに解約に応じてもらえず、消費生活センターに相談した。

引用元:消費者庁

事例④

消費者Dは、ネットで検索し同社の店舗へ「初回無料カウンセリング」を受けるために出向いた。

Dは、以前通っていたサロンで、一度キャンセルをすると次の予約が何か月も取れず、それが原因でやめた経緯があったので、予約が取れるかどうかを同社の担当者Vにしっかりと確認をした。

Vは、「うちは間違いなく予約が取れます。」、「うちはシステムがしっかりしているので、大丈夫です。予約は1か月に1回は必ず取れます。」と言うので、Dは契約した。

しかし、4回目から急に予約が取れなくなり、予約開始時間から電話をしても誰も電話に出なかった。翌日以降に電話がつながることもあるが、どの時間帯も空いていなかった。キャンセル待ちの電話も1回もなく、何か月も予約が取れない月が続いた。

Dが同社と契約した理由は、予約が確実に取れて施術が受けられるというのが最大のポイントだった。

Dは1か月に1回予約が取れるという約束で契約したのに、その保証がないのであれば、解約したいと思い、同社の店舗に電話で解約を申し出た。

同社は解約、返金には応じ違約金を差し引いた返金額を1か月後に振り込むと言ったが、1か月経っても振込みはなかった。

Dが、同社に確認すると、同社の従業員は 「銀行のシステムのトラブルで、振り込みが遅れてしまいました。」と言った。次は間違いなく振り込むと振込日を決めたが振り込まれなかった。

すると今度は「銀行に連絡がちゃんとされていませんでした。」と言った。2回も約束が守られなかったので、Dは、消費生活センターに相談した。

消費生活センターの相談員が、早急に振込みを求めると、店舗の従業員は、すぐに振込むが、既に銀行に振り込み予約をした分は、振込手数料を消費者の負担で返してほしいと言った。

引用元:消費者庁

このように問題が起こり、消費者庁に大量の相談が寄せられたと言われています。その数は…なんと5年間で521件にも及んだそうですよ。

もちろん、エタラビの全ての店舗ではなかったようですが、このようなことがエタラビが業務停止命令を受けた理由と言われています。

すでに契約していた人はどうなったの?

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実は、こちらの記事の執筆時点(2016年8月時点)では、「エタラビは一部の営業停止処分」だったんですね(※詳しくは下記参照)

ですが、その後2017年4月にエタラビは倒産してしまいました。倒産後、エタラビと契約していた人達がどうなってしまったのか…については、「」こちらをご覧下さい。

ところで気になるのは、営業停止処分を受けて「契約して通っていた人はどうなったの?」と、いうことですよね。

ここに関してですが、実は契約中の人たちは、今まで通り通うことができたていたんですね。

…というのも、業務停止命令を受けたことは事実であると認めていましたが、その内容はあくまで”一部”の営業停止となっていたため、既存のお客様は今まで通り、問題なく通えていたということです。

要するに、完全な営業停止命令だったわけではなく、一部の営業停止処分だったため、そのあたりは差し支えなかったということなんですね。

一部の営業停止ってどういうことだったの?

ちなみに、”一部”の営業停止の内容としては、以下の通りでした。

業務停止命令の内容

  • ア.特定継続的役務提供に係る契約の締結について勧誘すること。
  • イ.特定継続的役務提供に係る契約の申込みを受けること。
  • ウ.特定継続的役務提供に係る契約を締結すること。

停止命令の期間

平成28年8月25日から平成29年5月24日まで

つまりは、どこが営業停止になったかというと、

    • 「新規お客を(広告などで)勧誘すること」
    • 「新規顧客を申し込みを受けるけること」
    • 「新規顧客と契約をすること」

…と、いうことだったんですね。要するに新規の顧客を獲得ができない…けど、既存のお客様はこれまで通り通えますよということだったんですね。

途中解約や返金額はどうなったの?

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2018年1月追記:
このような自体にあり、解約を申し込む人が殺到したらしいですが、解約こそできたものの、返金についてはほとんどされなかった…と言われています。非常に残念ではありますが、多くの人が泣き寝入りする形になってしまったようですね…。

既存のお客様は通常通り通える…とは言われたとしても、こんなことがあったら通うのも嫌になってやめてしまいますよね。

実際に、エタラビの場合にも多くの人が解約をしたと言われています。ちなみにですが、このような問題が起こる前でも「エタラビは途中解約ができます」とされていました。

詳しくは上記のページにまとめていますが、このように基本的にはエタラビでも途中解約はできるようになっていたんですね。

ただ、先ほども言ったように、途中解約や返金についても業務停止命令が出された原因の一つにもなってしまっていたこともあり、その後、解約はできても、返金はほとんどされなかった…と言われています。

▲参考:エタラビ&ラットタットが倒産!返金は?ミュゼで引き継ぎ可能?

エタラビの事件でも多数の解約者が殺到したと言われていますが、結局のところ、このような事件に巻き込まれてしまうと、一個人ではどうしようもありません。ですから、もしこのようなトラブルに巻き込まれてしまった場合は、速やかに国民生活センター(消費者センター)に連絡するようにしましょう。

国民生活センター(消費者センター)には、消費者ホットラインというところがあり、局番なしの188で繋がります。ここに電話すると、お近くの消費生活相談窓口を紹介してくれますので、心配ごとが起きてしまった時には、すぐに相談してみて下さいね。

国民生活センターのホームページはこちら

やっぱりエタラビは倒産しました…

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2017年4月エタラビは倒産してしまいました…。「エタラビに通っていた既存のお客様はどうなってしまったの?」ということについてまとめています。

何度もお伝えしてきたように、2016年8月に一部業務停止命令が出されてしまったエタラビですが、予想された通り2017年4月に倒産してしまいました。

では、「エタラビに通っていた既存のお客様はどうなってしまったのか?」…ということですが、結論をまとめると、ミュゼが救済の手を差し伸べ、その後の対応をしてくれました

なぜミュゼが手を差し伸べ、そのようになった経緯になったのかについては、下記のページで詳しく解説していますので、こちらを参考にしてみて下さい。

▲参考:エタラビ&ラットタットが倒産!返金は?ミュゼで引き継ぎ可能?

ただし、追加料金が一切かからず、救済したわけではありません。簡単に言えば、救済用の格安料金を払うことによって、(エタラビの)残りの施術をミュゼなどで受けられた…という感じです。

このように、エタラビは業務停止命令後、予想された通り倒産となってしまったが、今回に限ってはミュゼが救済の手を差し伸べました。

ただ、繰り返しになりますが、全て無料で残りの施術が受けられたわけではありません。

このようなことに巻き込まれてしまうと、今回のように結局損をしてしまうことの方が多いんですね。また、このようなことはどこのサロンであっても起こり得ることでもあります。

ですから、このようなことに巻き込まれないためにも、事前にしっかりとどんなサロンなのか調べてから契約をするようにしていきましょう。

また、契約するコースなどを変えればこのような損をしてしまうことを防ぐこともできます。では、今回のようなリスクを防ぐためにはどのようなコースを検討していけばいいのでしょうか。

安心して通いたいなら月額制サロンがオススメ!

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今回のようなことに巻き込まれないため、リスクを防ぎたいのなら「月額制(月謝制)のコース」で契約することをオススメします。

今回のようなことで、リスクを追わないためにも月額制(月謝制)で通えるサロン・コースを選んでおくことも賢い選択の一つです。

…とは言っても、エタラビのように月額制に見せかけて実はただの回数分割払い…というようなところではなく、しっかりと”月謝制”になっているところを選ぶようにしましょう。

月謝制のサロンならこの2つがオススメ!

全身脱毛の脱毛ラボ

”月謝制”の月額制をやっているのが「脱毛ラボ」です。余談ですが、脱毛ラボが”月謝制”の月額プランを初めて始めたサロンとも言われているんですよ。

脱毛ラボの月額制プランは毎月のキャンペーンにより価格が変わりますが、月々1,990円のようになっています。

※キャンペーン内容は毎月変わりますので、最新の金額・内容は公式サイトよりご確認下さい

当然、”月謝制”となっているので、はじめにまとまった頭金などは払いませんし、月々に支払う金額は後で説明する「ストラッシュ」の1/4ほどで脱毛が始められます。

ただ、脱毛ラボの場合は、月々料金が安い分、一回の来店で脱毛できる範囲が1/14という感じになっているんですね。(※通い方もキャンペーン内容により変わります)

また、最低契約期間も16ヶ月と言う感じになっています。(その後はいつでも解約が可能です)

ですが、例えば現在(2019年時点)のキャンペーンであれば、「15ヶ月無料キャンペーン」をやっているので、実質的には0ヶ月分(無料)で全身脱毛1回をすることができます。※最低契約期間は16ヶ月なので実質的には1990円は最低でもかかります。

このように、月謝制で格安に通える脱毛ラボではありますが、あくまで体験的な要素が強いプランになっています。

…というのも、14ヶ月で全身1回になるので、仮に12回の全身脱毛をしようとしたら、14年間ほどかかることになってしまいます。

そのため、脱毛ラボの場合はこちらの月額制プランから始めて満足できそうだったら、 回数制プランに切り替えていく…ということになりそうです。

ただ、月謝制の月額ですので、頭金を払う必要もないですし、月々の支払いがかなり格安で全身脱毛を始められますので、それから検討することができるのは大きな魅力です。

また、学生のように「あまりお金がないけど、時間はあるから脱毛を始めたい!」という人にとっても、お小遣いでも十分に始めることができる月額料金になっていますので、学生が脱毛を始めるのにはオススメですね。

全身脱毛のストラッシュ

脱毛ラボと同じく”月謝制”で通えるサロンが「ストラッシュ」です。

「月額7,980円(税別)」と脱毛ラボに比べれば少々月額はかかってしまいますが、ストラッシュの月額プランも月謝制となっていますので、回数契約プランを選んだときのように、初回にまとまった金額を払うことはありません。

さらには、脱毛ラボもストラッシュもどちらも全身脱毛ではありますが、細かいことを言うと、脱毛ラボの全身脱毛に含まれている「顔脱毛」は範囲が狭くなっています。(追記:脱毛ラボでは範囲が拡大し今ではストラッシュとほとんど変わらない範囲の顔脱毛が可能となりました。)

その一方、ストラッシュの全身脱毛に含まれている「顔脱毛」は業界内でもかなりの広範囲となっています。

もちろん、最終的な回数が全身脱毛6回分を超えてくるようなら、回数で契約した方が、ストラッシュでも安くなったりはしますが、今回のようなエタラビのようなことが起こった場合のことを考えると、ストラッシュの月額プランのコースはリスクがほとんどなく安心です。

また、脱毛ラボの月額制プランは14ヶ月で全身脱毛1回しかできないため、お試しな要素が強く実用的ではありませんが、ストラッシュの場合は、2ヶ月で全身1回が終わります。そのため、年間で全身6回分の脱毛をすることが可能です。※パックプランなら最短2週間に1回脱毛可能なので、できればパックプランのほうがお得になります。

さらに、ストラッシュでは他サロンからの乗り換え割がかなり充実していて最大で6万引きになります。

このようなところも他のサロンより手厚くなっていて、乗り換える際は大きなポイントとなりそうですね!

”月額制”を採用している「ストラッシュ」の月額制プランは気軽に始められて頭金などのまとまったお金がいらず、気軽にいつでも解約できるのが魅力です。

もし、今回のようなことが気になるなら”月謝制”のストラッシュがオススメです。

まとめ

エタラビは、結局「業務停止命令」→「倒産」となってしまいました。

今回はエタラビで起きてしまったことですが、このようなことはどこのサロンでも起こり得ることです。

ですから、しっかりと事前に情報を収集し、安心して通えるサロンを探して下さいね。当サイト・ダッツモンでも日々様々な脱毛サロンを調査していますので、ぜひ参考にしてみて下さい。

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今回のようなリスクが心配であれば、”月謝制”になっているストラッシュや脱毛ラボを選ぶ事をオススメします。